| 旅行業約款−手配旅行契約の部 | ![]() |
| ▼別表 取消料(第二十六条第二項関係) 一. 国内旅行に係る取消料
| 区 分 | 取消料 |
| 一. 次項以外の包括料金特約 |
| イ. | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
| 旅行代金の20%以内 |
| ロ. | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
| 旅行代金の30%以内 | |
| 旅行代金の40%以内 |
| ニ. | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | | 旅行代金の50%以内 |
| | 旅行代金の100%以内 |
| | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | | 備考
: 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
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